公益社団法人神奈川県歯科医師会福祉共済部会第1共済・第2共済

第1章  総   則

(目的)
第1条
この部会は、公益社団法人神奈川県歯科医師会福祉共済部会第1共済(以下「第1共済」という。)といい、公益社団法人神奈川県歯科医師会(以下「本会」という。)定款第4条第2項並びに第48条第2項及び委員会・部会設置規則第20条第21条の規定に基づき、これを定める。
第1共済は、相互扶助の精神に則り会員の福祉の増進を図ることを目的とする。
(構成)
第2条
第1共済は第5条に規定する第1共済部会員により構成する。
本会会員で第1共済部会員となる資格を有する者は、全員加入しなければならない。
ただし、第3種会員の3(第1種会員のもとにいる勤務歯科医師)は除外する。
第1種会員で医療法人の分院の管理者の加入を任意とする。
福祉制度を持つ病院等に勤務し第1共済に加入を希望しない者及び相当の理由があるものは役員会の議により未加入を認めることができる。
(負担金の納入)
第3条
自家給付負担金、保険給付負担金の額は代議員会で定める。
既納の負担金については、返還しない。
(負担金の滞納と受給権の喪失)
第4条
第1共済部会員が1年間分に相当する額の負担金を滞納したとき及び本会定款第11条第1項に該当したときは第1共済を脱退したものとみなし、受給権の全てを喪失する。
前項で脱退とみなされた者が、本会定款第11条第2項により脱退日から6か月以内に本会の会員資格を復し、滞納金及び滞納手数料10,000円を納入したときは、役員会で受給資格の復活の措置を取ることができる。
本会定款第9条に規定する任意退会、第10条に規定する資格喪失及び第12条に規定する除名となった者は、受給権のすべてを喪失する。
(第1共済部会員)
第5条
満78歳の誕生日の前日までの部会員を第1共済加入者とする。
ただし、第11条第1号、第2号、第5号に規定する共済金の引き受け保険会社の告知事項に該当した者は、加入できない。
第1共済部会員は、第3条に規定する負担金を納めるものとする。
第1共済部会員が、期中で満78歳の誕生日を迎えたとき、当該日をもって、第2共済へ移行するものとする。
  ただし、この場合、当該年度の負担金は、年額を第2共済に納めるものとする。
加入時に満55歳を超える者については第1共済に加入することができない。

第2章 第1共済役員

(第1共済役員)
第6条
第1共済に次の役員を置く。
(1)部会長  1人
(2)副部会長 3人以内
(3)常任幹事 3人以内
(4)幹 事  5人以内
(組織及び委嘱)
第7条
部会長は、本会会長があたる。
副部会長は、本会副会長をもって充てる。
役員は、代議員会に諮って理事会の議を経て部会長が委嘱する。
部会員の任期は、委嘱されたときの7月1日から2年間とする。ただし、再任は妨げない。
役員が欠け、補充されたときの役員の任期は、他の役員の残任期間とする。
(職務)
第8条
第1共済役員の職務は、次のとおりとする。
(1)部会長は、第1共済を統括する。
(2)副部会長は、部会長を補佐する。
ただし部会長が欠けたときは、副部会長がその任を負うものとする。
(3)常任幹事は、部会長の指示により職務を分掌し、正副部会長が欠けたときは、予め指名された常任幹事がその職務を代行する。
(4)幹事は、第1共済の運営全般について審議する。
(嘱託)
第9条
第1共済に嘱託を置くことができる。
(1)嘱託は、役員会の議を経て、部会長が委嘱する。
(2)嘱託の任期は、第1共済が認めた期間とする。
(3)嘱託は、第1共済の会議に出席し意見を述べることができる。ただし、採決に加わることはできない。
(事務局)
第10条
別に定める委員会・部会設置規則第22条により、専任の職員を置くことができる。

第3章 事  業

(事業)
第11条
第1共済は目的達成のため、次の事業を行う。
(1)死亡共済金支給に関する事項
(2)高度障害共済金支給に関する事項
(3)配偶者死亡見舞金支給に関する事項
(4)家族死亡見舞金支給に関する事項
(5)入院共済金支給に関する事項
(6)退院一時金支給に関する事項
(7)祝金支給に関する事項
(8)火災・災害見舞金支給に関する事項
(9)その他事業目的達成のために必要な事項
前項第1号及び第2号は、保険会社の運営する総合福祉団体定期保険に加入するものとし、第5号は保険会社の運営する団体医療保険に加入するものとする。

第4章 会  議

(会議)
第12条
第2共済の会議は、次の通りとする。
(1)役員会
(2)常任幹事会
(3)運営委員会
会議は、部会長が招集する。
会議の成立は、定数の過半数とする。
会議の決定は出席者の過半数にて決し、可否同数のときは、部会長の決議とする。
(役員会)
第13条
役員会は、部会長が随時必要なときに招集する。
役員会は、第1共済の運営、第1共済準備引当金及び第1共済収支会計の管理、第1共済の見舞金、共済金等の決裁事項、その他第1共済の目的を達成するための運営一切の議決を行う。
(常任幹事会)
第14条
常任幹事会は、部会長、副部会長、常任幹事をもって組織する。
常任幹事会は、第11条に規定する見舞金、共済金の給付決定を行うとともに、緊急を要する運営事項を処理する。
常任幹事会で処理した事項は、役員会の承認を得なければならない。
(運営委員会)
第15条
運営委員会は地域歯科医師会会長を持って組織し、地域歯科医師会会長の中から座長を選出する。
運営委員会は、第1共済の給付状況の報告を行うとともに、第1共済の円滑な運営を図るため、協議を行う。
(旅費等)
第16条
役員が会議や事業執行にあたり要する費用等の負担に関しては、次のとおりとする。
(1)別に定める旅費規程による旅費、宿泊費の支弁
(2)諸会議傷害保険料

第5章 会  計

(収支会計)
第17条
第1共済の会計は特別会計とし、別に定める財産の管理及び会計規則に準じる。
当年度収支の剰余金は、翌年度会計で第1共済準備引当金に繰り入れるものとする。
(第1共済準備引当金)
第18条
第11条に規定する事業の安定的な運営を図るため、第1共済準備引当金を保有する。
第1共済準備引当金は、第11条第3号、第4号、第6号、第7号、第8号及び第9号に規定する各見舞金、祝金の責任準備金相当額を保有する。
第1共済準備引当金の管理は、別に定める財産の管理及び会計規則、同細則に準じる。
第1共済準備引当金の運用方法は、別に定める資金管理運用規程に準じ、資産管理運用部会の助言を得て、本会理事会の決定に従うものとする。

第6章 付帯事項

(付帯事項)
第19条
第1共済に次の書類を備え付ける。
(1)福祉共済関係事項届出書
(2)議事録(役員会、常任幹事会、運営委員会)
(3)福祉共済管理台帳

第7章 補則

(細則)
第20条
第1共済の運営に必要な事項は、別に細則を定める。
(規約の改廃)
第21条
この規約を変更し、又は廃止しようとするときは、代議員会の決議を経なければならない。
附 則
この規則は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条に定める公益認定を受けることを停止条件として施行する。