公益社団法人神奈川県歯科医師会福祉共済部会第1共済・第2共済

第1章 総則

(目的)
第1条
この細則は、公益社団法人神奈川県歯科医師会福祉共済部会第1共済(以下「第1共済」という。)規約の施行に必要な規定を定めることを目的とする。

第2章 部会員の通知、届出義務

(加入手続)
第2条
部会員は、加入時に所定の様式に必要事項を記入し本部会に提出する。
(1)福祉共済関係事項届出書
(2)総合福祉団体定期保険(死亡共済金)加入に関する同意書
(3)団体医療保険(入院共済金)加入に関する同意書
本会に入会を承認された翌日からこの制度に加入することとし、給付を受ける権利を取得する。
第1項第1号の届出事項に変更が生じたときは、所定の様式により速やかに第1共済に変更事項を提出しなければならない。
(死亡給付金受給権者の指定)
第3条
福祉共済関係事項届出書の死亡共済金受給権者の指定は、受給権者各順位ごとに1名を指定するものとする。
受給権者の指定のない者もしくは指定された受給権者が全員死亡しているときは、民法の定める相続順位により、法定相続人に対して給付する。
この場合、受給順位内に複数の受給権者がいる場合は、他の受給権者から委任を受けた代表者1名に給付を行う。
受給権者が未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人のときは、民法の定めにより法定代理人に給付を行なう。
この場合の法定代理人は、登記事項証明書、戸籍謄本、印鑑登録証明書を提出するものとする。
第3章 給付種類 給付基準
(給付の種類)
第4条
(1)死亡共済金
(2)高度障害共済金
(3)配偶者死亡見舞金
(4)家族死亡見舞金
(5)入院共済金
(6)退院一時金
(7)長寿祝金
(8)配偶者長寿祝金
(9)結婚祝金
(10)出産祝金
(11)火災・災害見舞金
(死亡共済金及び高度障害共済金)
第5条
本部会が保険料を負担し、部会員を被保険者とする「総合福祉団体定期保険」に加入する。
死亡共済金及び高度障害共済金の額は6,000,000円とする。
部会員が死亡したときの死亡共済金は、引受保険会社の約款に定めるところによる。
死亡共済金の一部を前払いすることができる。その給付基準は次の通りとする。
(1)死亡共済金受給権者第1位の者が、所定の様式により申請する
(2)死亡共済金の一部前払い金額は1,000,000円とし、1回に限り申請することができる。
(3)給付にあたっては、死亡した部会員が前年度まで本会会費並びに負担金を納入しているものとする。
高度障害共済金は、部会員が引受保険会社の約款に定める高度障害に該当し、かつ、歯科医師免許を返納したとき支給する。
(配偶者死亡見舞金及び家族死亡見舞金)
第6条
配偶者死亡見舞金及び家族死亡見舞金は次の金額を支給する。
(1)配偶者死亡のとき       100,000円
(2)家族死亡のとき        20,000円
第1項第1号に規定する「配偶者」が本部会員である場合は、対象外とする。
第1項第2号に規定する「家族」とは、部会員と同居する親族をいう。ただし、配偶者は対象外とする。
(入院共済金)
第7条
本部会が保険料を負担し、部会員を被保険者とする「団体医療保険」に加入する。
入院共済金の支給額は、日額10,000円とし、次によるものとする。
(1)疾病による入院は、1入院又は複数の入院を通算して入院1日目より1,000日間を限度とし給付する。
(2)傷害による入院は、1入院につき入院1日目より1,000日間を限度とし給付する。
医療機関以外の福祉施設等で療養を行っている場合は、給付は行わない。
入院共済金の支給条件は引受保険会社の約款に定めるところによる。
(退院一時金)
第8条
退院一時金は次の金額を支給する。
細則第7条に定める入院共済金の入院日数が連続して20日を超え、医療機関から退院したとき 100,000円
ただし、その年度に1回の支給とする。
(祝金支給基準)
第9条
祝金については以下の通り支給する。
長寿祝金
(1)部会員が満60歳に達したとき   100,000円
(2)部会員が満70歳に達したとき   100,000円
(3)配偶者が満70歳に達したとき    50,000円
結婚祝金は、部会員が結婚したとき 100,000円
出産祝金・見舞金
(1)部会員及び配偶者一出産につき 100,000円
(2)死産又は流産(妊娠4か月以上)のときは見舞金として 100,000円
ただし、その年度に1回の支給とする。
第2項第3号に規定する「配偶者」が本部会員である場合は、対象外とする。
(火災・災害見舞金)
第10条
火災・災害見舞金は損害の程度に応じて、次により支給する。
ただし、その年度に1回の支給とする。
(1)大規模な災害として、自宅及び診療所の家財が全焼又は全損を受け、又は同程度の損害のとき 100,000円
(2)中程度な災害として、自宅及び診療所の家財が2分の1以上の焼失、又は損害のとき 50,000円
(3)小規模な災害として、第1号、第2号の規定する以外の焼失、又は損害もしくは、床上浸水及びその他役員会が必要と認めたとき  30,000円
自宅及び診療所の物件が次に該当するときは、給付しない。
(1)診療所及び住宅の地下駐車場等の地下構築物及び診療所又は居住に直接大きな影響を及ぼさない施設の被災のとき。
(2)同一物件での水害で、給付後10年以内のもの。
ただし、被災後に水害に対する改修工事を施した上での水害はこの限りではない。
(3)火災が被害者の故意により発生し、又は法律に違反した事実があったとき
火災・災害で給付事由が発生したときは、所定の様式により請求し、損害保険会社の調査員による被災状況の調査を受ける。
被災状況の調査にあたり次の書類を提出するものとする。
(1)損害保険会社の「損害所見」
(2)被災現況写真
(3)消防署又は行政機関の発行するり災証明書
(4)被災物件が自宅のときは住民票
(5)被災物件の見取図
(6)その他、部会長が必要と認めたもの
給付決定は、第4項の書類により役員会で決める。

第4章 給付請求給付手続

(共済金・見舞金の請求手続き)
第11条
部会員が給付を請求するときは、別表に定める請求書類並びに添付書類に所定事項を記入し、本部会に提出するものとする。
請求は、事由発生の翌日より6か月以内に行わなければならない。なお、事由発生の日より6か月を超えたものについては、原則として給付は行なわない。
請求期限を超えて給付を行なうときは、その理由を添え、役員会の承認を得なければならない。
(別表)
  給付項目 請求書類 添付書類
本人死亡共済金     本人死亡共済金
請求書  
@死亡診断書(写)
A除籍謄本
B受給権者の戸籍謄本
C受給権者の印鑑登録証明書
Dその他、引受保険会社が求める書類
死亡共済金前払金 死亡共済金前払金
申請書
@死亡診断書(写)
A受給権者第1位の印鑑登録証明書
高度障害共済金 高度障害共済金
請求書
@障害診断書
A障害1級の年金証書又は身体障害者手帳の写し
B所轄保健所長の歯科医籍末梢申請受理証明書
C印鑑登録証明書
Dその他、引受保険会社が求める書類
配偶者死見舞金 配偶者死亡見舞金
請求書
@死亡診断書(写)
A除籍謄本
B受給権者の戸籍謄本
C受給権者の登録証明書
家族死亡見舞金 家族死亡見舞金
請求書
死亡診断書(写)
入院共済金 入院共済金請求書 @診断書
A同意書
B医療機関発行の領収証
Cその他、引受保険会社が求める書類
退院一時金 退院一時金請求書
長寿祝金 なし
配偶者長寿祝金 なし
結婚祝金 結婚祝金請求書 住民票または戸籍謄本
福祉共済関係事項届出書
10 出産祝金・見舞金 出産祝金・見舞金
請求書
福祉共済関係事項届出書
11 火災・災害見舞金 火災・災害見舞金
請求書
@診療所見取り図
A消防署及び行政機関が発行するり災証明書
B住民票
C現場写真
(給付金支払の決定)
第12条
全ての共済金・見舞金・祝金の支払いは、常任幹事会の議を経なければならない。
前項の支払は金融機関等を経て行うものとする。
地域歯科医師会会長に対し、月ごとに地域歯科医師会部会員の給付状況を通知するものとする。
天災、戦災、暴動、その他の事変等により、火災・災害が生じた場合、もしくは多数の死傷者、大災害が発生した場合には、運営委員会並びに役員会の議を経て共済金・見舞金の減額措置をとることができる。ただし、第5条に規定する死亡共済金及び高度障害共済金、第7条に規定する入院共済金は引受保険会社の約款に基づくものとする。
地震に起因する一切の災害については給付の対象とはしない。ただし、第5条に規定する死亡共済金及び高度障害共済金、第7条に規定する入院共済金は引受保険会社の約款に基づくものとする。
給付事由が受給権者の故意によって発生した場合、もしくは、法令違反の事実があった場合は、給付しない。
部会員は、共済金を他に譲渡し、又は担保に供することはできない。

第5章  補則

(細則の改廃)
第13条
この細則を変更し、又は廃止しようとするときは、代議員会の決議を経なければならない。
附 則
この規則は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条に定める公益認定を受けることを停止条件として施行する。