福祉共済制度とは
本福祉共済制度は「会員の相互扶助の精神をもって福祉の増進を図る」ことを理念とし、また、県民の地域歯科保健・医療・福祉の向上を図るという目的に賛同した歯科医師で構成された歯科医師会の会員が安心して地域歯科保健活動に専念できるセーフティネットの役割として昭和40年に創設されました。
これまでの福祉共済制度の変遷
平成18年に施行された改正保険業法により社団法人が運営する福祉共済事業は保険業法の適用を受けることとなりました。平成20年には公益法人改革関連三法が施行され、平成25年4月に一般社団法人に移行した本会はこの保険業法の規制の対象となりました。この時に一つの福祉共済制度を年齢により分け、現在の制度内容となっている「第1共済(団体保険加入及び自家給付)」、「第2共済(加入者1,000人以下の共済:自家給付)」に制度を区分することとなり、これまで制度を運営してきました。
なぜ、今 福祉共済制度の改定が必要なのか?
今回、改定された福祉共済制度は“第2共済”の内容となります。
第2共済は部会員からの負担金徴収はなく、福祉共済制度を区分する際に移行した資金(福祉共済制度を区分する前までに保険会社から得た事務手数料の余剰金を積み立ててきた預金)により自家給付で運営してきましたが、現状の給付内容で制度を継続していくと2036年には運営資金が不足することが明らかとなり、このままでは制度の維持が困難となる事から、若年層の部会員が少しでも共済金が享受できるよう、様々なシミュレーション結果を検討し、今回第2共済制度の内容を改定しました。この改定により、2080年までの制度の維持が可能となりました。
福祉共済制度 令和7年4月改定の要点
【第1共済】 | 給付内容:大幅な変更なし/死亡共済金:600万円(変更なし) 加入年齢:「78歳まで」を「80歳誕生月の末日まで」に変更 |
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【第2共済】 | 給付内容:入院共済金のみ(現行どおり1万円/1日) 加入年齢:「78歳の誕生日以降」を「80歳の誕生月の翌月1日以降」に変更 |