日頃より本部会には、格別のご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。
さて、過般送付いたしました「高齢者一部前払金制度の概要とその申請方法」では、顧問税理士の指導のもとその税務取扱いについて、「前払金給付時に申告の必要はなく、本人死亡共済金給付時に前払金を含めた額が一時所得として課税対象となります」と付記しご案内申し上げたところであります。
その後、この税務上の取扱いの徹底を図るため、顧問税理士を交えて横浜中税務署と協議した結果、下記のとおり指摘がありました。
つきましては、税務上の取り扱いの相違がありご迷惑をおかけいたしましたが、何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。
なお、横浜中税務署と税務上の取扱いを協議したものであり、対象名簿等の提出はしておりませんことを申し添えます。