公益社団法人神奈川県歯科医師会福祉共済部会第1共済・第2共済

The Kanagawa Dentists' association welfare mutual aid 1 - 2

高齢者前払金、死亡共済金の税務上の取扱いについて

  1. 高齢者前払金の申告は、受取人であるご本人が一時所得として申告することになります。
  2. 死亡共済金の場合、受給者が一時所得として申告することとなります。

注)高齢者前払金の受給者が本会を退会した場合、前払金の返還義務が生じますが、返還日から2ヵ月以内に税務署へ「更正の請求」を行ない、申告した所得を減額することで納税額の還付を受けられる場合もあります。